愛知県名古屋市での障害年金のことなら、名古屋障害年金申請センター・浅野社会保険労務士事務所にお任せください!
名古屋障害年金申請センター
浅野社会保険労務士事務所
愛知県名古屋市中区金山1-11-10
金山ハイホーム707号(イオン金山店の北)(〒460-0022)
地下鉄・金山駅⑥番出口から徒歩1分!金山総合駅北口から徒歩3分!
営業時間 | 8:30~20:00 (出られない場合は留守電にお願いします!) 出張相談いたします。 |
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私たちが準備のお手伝いをする請求書類は、医師の診断書と自身で記入する申立書があります。申立書を自身で書かれる場合、年金受給の対象となる障害以外のことまで、いろいろと書きすぎてしまう方がいらっしゃいます。
例えば、数ヶ月前に相談に来られた20代の女性。躁うつ病での請求でしたが、通らなかった請求書類を見せていただくと、パニック障害のことが延々と書かれていました。
私はその点について女性にお話しし、一緒に新しく書類を整え提出。
今度は2級の精神障害と認められ、年間100万円ほどが支給されることになりました。
「何度も本当に一生懸命書いていたのに駄目で、娘がかわいそうでした。もっと早くにお願いすればよかったですね」と、お母様に喜んでいただけました。
次は、生活の困難さを訴える力が足りないケースです。これは、医師の診断書を作ってもらう時によくあります。日常生活についての医師からの質問に正しく答えることが大切です。充分に答えていないと実態と異なってしまいます。
より細かに実態に沿った正しい診断書を作成してもらうことが大切です。
請求をお手伝いする立場として、少しだけ正直な話をさせていただくと「1度目の請求の時来ていただければ、もっと楽に通っただろうに…」と感じる方がほとんどです。
金銭的な面を見ても、1度目で通らなければ、1度目の請求~不受理までの4か月~半年程度を無駄にすることになります。
私の場合、受給できた時点での報酬は給付される障害年金の2か月分なので、初めから依頼なさるのが一番無駄が無いのでは、と思います。
精神障害の障害年金について、「もらうような立場ではなさそうだから」と自分であきらめる前に、まずは一度ご相談ください。精神障害の障害年金は、有期です。
1~3年ごとに新しい診断書が必要となるため、状態が良くなれば給付は一旦停止されます。もらえる間は、元気になるまでの応援金だと思えば良いのではないでしょうか。でもまた悪くなれば、手続きで復活しますからご安心してください。
当事務所の場合、相談だけでしたら無料です。おひとりでいらしても構いませんし、会社に知らせる必要もありません。
請求に必要な情報のひとつに「初診日」があります。病院のカルテ保存義務は5年間ですので、迷っている間にカルテが処分されてしまうことのないように、今一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
今までに精神の障害年金の請求を支援する中で、ご本人やご家族が申請した不支給決定の後に、何度か支援させていただいていますが、どうして最初に専門家に相談しなかったのだろうかとよく思います。
そして、お聞きすると、「社労士で障害年金に詳しい方がいなかった」とか「病院のケースワーカに手伝ってもらったから」とか「社労士に頼むと費用がかかるから」、「年金窓口で聞いて簡単にできると思った」などのお声がありました。
精神の障害年金請求する方に、一言、「精神の障害年金請求は軽んずるべからず」。
ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください。
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障害年金の請求、審査請求、再審査請求のご相談をお待ちしております。
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愛知県名古屋市中区金山1-11-10金山ハイホーム707号
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
費用はかかりますが、当事務所にお任せいただいた方が安心です。
ご自身で申請して不支給になった場合、時間的なロスと精神的なつらさが生まれます。当事務所に任せていただいた場合、確実で早く申請ができます。
・「障害年金の対象になるのかどうかわからない」
・「請求の方法や手続きの仕方がわからない」
・「年金事務所から書類をもらったが、書き方がわからない」
・「どうも病院にはカルテがないらしい」など・・・
・「休職期間が終わっても、復職できそうもない」
・「ほとんど寝たきりで起き上がれない」
・「人工透析を受けることになった」
・「心臓ペースメーカーを装着した」
・「人工肛門の手術をした」など・・・
・「更新時に障害年金支給停止になった」
・「更新時に障害等級が下がった」など・・・