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障害者手帳、自立医療支援

障害者のための情報

聴覚障害 脳波で検査へ

両耳が聞こえない作曲家として活躍していた佐村河内氏が「聴覚障害に該当しない」と診断され、
身体障害者手帳を返納した問題を受けて、厚労省の有識者検討会が、不正な手段による手帳取得を
防止するための報告書をまとめました。
その中で、聴覚障害で2級相当と医師が診断する場合、より正確に聴力を測れる脳波検査を
義務付ける内容がありました。
2012年度では聴覚障害2級の障害者手帳を交付された方は約1,000人いたようです。

身体障害者手帳の認定基準の変更(平成26年4月~)

ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
●ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)
  一律1級認定 ⇒ 1級、3級、4級のいずれかに認定
●人工関節等を入れた方(肢体不自由)
 【股関節・膝関節】
  一律4級認定 ⇒ 4級、5級、7級、非該当いずれかに認定
 【足関節】
  一律4級認定 ⇒ 5級、6級、7級、非該当いずれかに認定 

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得について

精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制限のある方に、申請により交付されます。
統合失調症・そううつ病・非定型精神病・てんかん・中毒性精神病・器質性精神病・及び
その他の精神疾患のある方(軽度の心身症などを除く)が対象です。
病院に始めてかかった日から6ヶ月以上たった日から申請することができます。
有効期限は2年間で、2年ごとに更新です。窓口は保健所です。
医師の診断書(初診日から6カ月を経過した日以降のもの)または、精神障害を支給事由とする
年金証書の写し若しくは特別障害給付金受給資格者証の写し、印鑑が必要となります。
交付時には写真(4×3cm)や印鑑が必要です。

自立支援医療(精神通院)

精神疾患の治療は長期にわたるので、通院に限り医療費自己負担分の一部が補助
(健康保険の加入が必要)されます。自己負担額は、原則医療費の1割負担となります。

所得の低い方、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(高額治療継続)には
負担の軽減措置があります。
高額治療継続または高額治療継続者以外で世帯の所得が一定水準
以上の場合は、
保健所窓口でお尋ねください。

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代表社会保険労務士
 

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

申請はお任せください!

費用はかかりますが、当法人にお任せいただいた方が安心です
ご自身で申請して不支給になった場合、時間的なロスと精神的なつらさが生まれます。当法人に任せていただいた場合、確実で早く申請ができます。

書類等で
よくわからない場合

・「障害年金の対象になるのか
  どうかわからない」
・「請求の方法や手続きの仕方が
  わからない」
・「年金法人から書類をもらっ
  たが、書き方がわからない」
・「どうも病院にはカルテがない
  らしい」など・・・ 

状態が悪くなった場合

「休職期間が終わっても、復職
  できそうもない」
「ほとんど寝たきりで起き上が
  れない」 
・「人工透析を受けることになっ
  た」
・「心臓ペースメーカーを装着し
  た」
・「人工肛門の手術をした」
  など・・・

更新時に支給停止等で困った場合

・「更新時に障害年金支給停止に
  なった」
・「更新時に障害等級が下がった」
  など・・・

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