愛知県名古屋市での障害年金のことなら、名古屋障害年金申請センター・アイリス障害年金社会保険労務士事務所にお任せください!
名古屋障害年金申請センター
アイリス障害年金社会保険労務士法人
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障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。
障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金について知らなかった等のため、
障害認定日から1年以上経過して請求する場合です。
障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、
65歳に達する日の前日までの間において障害等級の状態に該当したときに、
その期間内に請求することによって、事後重症請求による障害年金が支給されます。
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、新たに傷病を生じ、
基準傷病の初診日以降65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると
初めて1級または2級に該当したときは、障害年金の受給権が認められます。
障害年金には、国民年金の障害基礎年金と、厚生年金の障害厚生年金と、
共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日に、
どの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に
初診日がある、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害基礎年金は以下のような場合に受給ができます。
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある
病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある
病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、
請求先や申請する診断書等が異なってきます。ご不明な点についてございましたら、
アイリスにお気軽にご相談ください。
障害年金には、有期認定と永久認定があります。
症状が固定していて、次回の診断書の提出を求めない場合のことを「永久認定」といいます。
病気や傷病の症状が医学的に診て、もう改善の見込みがない場合に認定されます。
今までに、そうした決定書を見たことがありますが、
そうした場合、ご家族の方のお気持ちを思うと、複雑なものです。
ほとんどの場合は、有期認定です。
そして、障害の程度の認定は通常1〜5年の範囲で行われます。
「障害状態確認届(診断書)」の提出が更新時に必要となります。
年金を引き続き受け取るためには、更新月の末日までに、
日本年金機構に提出しなければなりません。
提出指定日までに診断書を提出されない場合は、
年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
期限を過ぎて提出した場合は、支給再開まで1〜2ヶ月遅れることになります。
提出された診断書の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度が従前の障害等級以外の
障害等級に該当すると認められるときは、障害年金の額の改定が行われることがあります。
これを職権改定といいます。
また、次のような場合は、年金が支給停止になります。
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障害年金相談とお問い合わせ
障害年金の請求、審査請求、再審査請求のご相談をお待ちしております。お気軽にお電話ください。
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ロンシャン金山704号室
費用はかかりますが、当法人にお任せいただいた方が安心です。
ご自身で申請して不支給になった場合、時間的なロスと精神的なつらさが生まれます。当法人に任せていただいた場合、確実で早く申請ができます。
・「障害年金の対象になるのか
どうかわからない」
・「請求の方法や手続きの仕方が
わからない」
・「年金法人から書類をもらっ
たが、書き方がわからない」
・「どうも病院にはカルテがない
らしい」など・・・
・「休職期間が終わっても、復職
できそうもない」
・「ほとんど寝たきりで起き上が
れない」
・「人工透析を受けることになっ
た」
・「心臓ペースメーカーを装着し
た」
・「人工肛門の手術をした」
など・・・
・「更新時に障害年金支給停止に
なった」
・「更新時に障害等級が下がった」
など・・・