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障害年金不服申立て(審査請求3か月以内・再審査請求2か月以内)

あきらめないで、再チャレンジ!

通らなかった害年金、今度は一緒に通しましょう

心や体が思うようにならずに、経済的に辛くなって国に請求した障害年金。
それなのに、3か月待って届いた答えは「不支給決定通知書」。
その瞬間、本当に心が折れますよね。
医師の診断書や本人の申立書など、頑張って準備した方ほど
落ち込みも大きいのではないでしょうか。 残念な気持ちは分かります。

でも、そこでどうします?
あきらめて、終わりにしますか? 

ご存知の方も多いと思いますが、不支給の決定がなされてから3か月以内は
「おかしいんじゃないのか」と意見を示す権利があります。
そしてそれが受け入れられ、支給が決まることもあるのです。

でも、たった90日しかありません。
がっかりしたところからの再チャレンジはなかなか大変です。

このホームページをご覧いただいたのも、何かのご縁。
名古屋の障害年金スペシャリスト集団、アイリスと一緒に頑張ってみませんか!

不支給後の一手をどう打つか「再請求」と「審査請求」の違い

障害年金請求が不支給で返ってきたとき、あきらめたくないと思ったら、
あなたが打てる手は2つあります。 

1つ目。
もう一度請求しなおすこと。
再度、医師の診断書や本人の申立書を、はじめから作り直して、
新しい障害年金請求として出します。これを「再請求」といいます。 

2つ目。
不服申し立てをし、審査をしてもらうこと。
不支給決定の通知書に対し、もう一度審査をし直してもらうよう、請求します。
これを「審査請求」といいます。

2つの違いが、少し分かりにくいですよね。
お相撲で例えてみましょうか。

「再請求」は、もう一度「はっけよい、のこった」から始めます。
ですので、次は相手のお相撲さんに勝てるよう、作戦を練り直すことが必要になります。

一方、「審査請求」は、負けたように見えた勝負に「物言い」をつけるイメージです。
「今の勝負は、本当はこちらが勝っていたのでは?」と。
そうすると相撲では、各審判が協議しますよね。
「確かにあなたの言い分が正しいですね。では、あなたの勝ちとします」となれば、
障害年金がもらえるというわけです。

素人ではかなり難しい、「再請求」「審査請求」の判断 

先日、私がお手伝いさせていただき、
審査請求をして障害年金をもらえることになった方がおります。

ご本人さまは統合失調症のため、書類作成は主にお父さまが頑張られたのですが、
はじめのうち、お父さまと私(浅野)の間で意見が対立していました。 

お父さま :「年金事務所が、もう一度最初から書いて再請求を出した方がいいって言うんだよ」 
(浅野):「いや、この書類で通るはずです。不服申し立てをして、審査請求しましょう」

一般的には、一度通らなかったものを審査依頼する(審査請求)よりも、
再度書き直して1から判断してもらった方が(再請求)通りやすいと言われています。

私自身もアイリスに相談に来られる方で、「この請求書類では通らなかっただろうな」
感じるものについては、再請求をお勧めし、一緒に作っています。

しかしこの時は、初めの請求から私が書類を一緒に作り、
障害年金をもらえるケースだという自信がありました。
ですので、「これが通らないのはおかしい。通るべきである」
という旨を書いた書類を作り、
審査請求。
見事通り、お父さまも最後は喜んでくださいました。

もちろん、不服申し立ての審査請求書類は、そんな一文だけではありませんよ。
法律や、認定基準に照らし合わせ、理路整然と書くことが大切です。

「自分はこんなに大変な生活をしているのに、もらえないのはおかしい」とか
「他の人は同じぐらいの障害でもらっているのに」など、
感情的で客観性のない内容では、ほぼ通りません。
この辺もやはりコツがありますし、少しずつ変わる障害の認定基準などは、
きちんとチェックしていないと見逃してしまいます。

そこはやはり、障害年金にかなり特化して活動しておりますので、自信はあります。

次の一手は、我々とご一緒に「ありがとう」がうれしい社労士です

最近ではありがたいことに、地域のお医者さまや福祉関係者さまが、
社会保険労務士と一緒に書類作成をすることを提案してくださったり、
「この人に相談してみたら」と、私を薦めてくださることも増えてきました。

社会保険労務士の業務範囲は幅広く、
それぞれの社労士がそれぞれに専門性をもって活動されています。

その中で、我々がなぜ、障害年金請求に重きを置いて活動しているのか。
それは「障害年金を獲得できた時にいただく、‟ありがとう”の重みかな」と思います。

障害年金を請求しようという方は、現状に窮して、何とかしたくて・・・
という思いの方が多いのです。
ご本人が統合失調症やうつ病などの精神疾患の場合、高齢のご両親が
「私たちがいなくなった後が心配で」と相談に来られることもよくあります。

そんな方々が、障害年金を獲得できたことで、安心して生活できる、将来に希望がもてる、
そうなった時の心からの「ありがとう」は、本当にうれしいですし、
社会の役に立てたという思いもします。 

これからも、金山総合駅近くの事務所で、皆さまをお待ちしています。
愛知県内をはじめ、出張もできます。

相談自体は、初回は無料(出張の場合の交通費は別途必要です)ですので、
もし今、「不支給決定通知書」を手に悩んでいらっしゃるなら、まずは一度お声かけください。
一緒に頑張ることで、きっと心も軽くなると思いますよ。

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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

申請はお任せください!

費用はかかりますが、当法人にお任せいただいた方が安心です
ご自身で申請して不支給になった場合、時間的なロスと精神的なつらさが生まれます。当法人に任せていただいた場合、確実で早く申請ができます。

書類等で
よくわからない場合

・「障害年金の対象になるのか
  どうかわからない」
・「請求の方法や手続きの仕方が
  わからない」
・「年金法人から書類をもらっ
  たが、書き方がわからない」
・「どうも病院にはカルテがない
  らしい」など・・・ 

状態が悪くなった場合

「休職期間が終わっても、復職
  できそうもない」
「ほとんど寝たきりで起き上が
  れない」 
・「人工透析を受けることになっ
  た」
・「心臓ペースメーカーを装着し
  た」
・「人工肛門の手術をした」
  など・・・

更新時に支給停止等で困った場合

・「更新時に障害年金支給停止に
  なった」
・「更新時に障害等級が下がった」
  など・・・

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