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名古屋障害年金申請センター

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要介護認定特定疾病

介護保険の要介護認定は
原則65歳の誕生日の前日から申請できます

特定疾病該当の方は40歳から申請できます

40歳以上65歳未満の方で医療保険(健康保険)に加入されている方を第2号被保険者と呼びます。

号被保険者が認定を受けようとする場合、加齢に伴う16の病気(特定疾病)が原因で
日常生活に介護や支援が必要となっていることが必要です。
号被保険者(65歳以上の方)の場合は、原因を問わず、日常生活に介護や支援が
必要となった場合に、認定を申請することができます。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 慢性関節リウマチ(関節リウマチ)
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
  16. がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

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代表社会保険労務士
 

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

申請はお任せください!

費用はかかりますが、当法人にお任せいただいた方が安心です
ご自身で申請して不支給になった場合、時間的なロスと精神的なつらさが生まれます。当法人に任せていただいた場合、確実で早く申請ができます。

書類等で
よくわからない場合

・「障害年金の対象になるのか
  どうかわからない」
・「請求の方法や手続きの仕方が
  わからない」
・「年金法人から書類をもらっ
  たが、書き方がわからない」
・「どうも病院にはカルテがない
  らしい」など・・・ 

状態が悪くなった場合

「休職期間が終わっても、復職
  できそうもない」
「ほとんど寝たきりで起き上が
  れない」 
・「人工透析を受けることになっ
  た」
・「心臓ペースメーカーを装着し
  た」
・「人工肛門の手術をした」
  など・・・

更新時に支給停止等で困った場合

・「更新時に障害年金支給停止に
  なった」
・「更新時に障害等級が下がった」
  など・・・

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