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7月16日

再審査での公開審理に出席

地下鉄の霞ヶ関駅から厚労省の建物に入る際の地下通路です。警備員の警戒が厳重。

岐阜県の方から再審請求依頼を受けた件(乳がんの方)です。請求と審査請求は別の社労士に依頼して不支給だったので、再審査請求については途方に暮れていました。ネットで当事務所を知りました。1ヶ月ほど時間がかかりましたが、無事に昨年12月に再審査請求に持ち込めました。

再審査請求の公開審理は7ヶ月後の7月16日でした。随分時間がかかりました。

当日は霞ヶ関にある厚労省の18階で公開審理がありました。私一人が出席し意見を述べ、本当に多くの参与の味方を得られました。結果は2ヶ月先になりますが、期待したいです。

7月23日

病院の医師との面談が続きました

午前中は中京病院で面談、夜20時には愛知県の小牧市の落合医院で医師との面談がありました。カルテを見せていただき、説明を受けました。

1週間前に病院へ電話をした際に、ドクターから「電話だけではダメ、来てください」を言われてしまい、診療の終えた時間に面談していただけました。親切なドクターでした。

7月25日

お客さまの声を整理中

お客さまの声が貯まりました。うつ病などの精神疾患、肢体障害、ガンなどの方からいただいたお喜びのお声を整理しています。

7月26日

障害年金請求に対する不服申立て

障害年金を請求して不支給と判定されたり、更新時に支給を打ち切られたりした人が不服を申し立て、国が審理、決定した件数が2014年度は約6500件。

10年前の年度に比べ3.5倍に増えました。

支給申請自体は微増、不服申し立てが急増しているのは、日本年金機構の判定が不透明で納得できない人が増えていることや、判定の厳格化が背景にあるといわれています。

障害年金での国の決定に対し不服申し立てができる審査請求の制度が段階あります。最初は地方厚生局の社会保険審査官に申し立て、さらにその決定に納得できない場合は、厚生労働省にある社会保険審査会に再審査請求ができます。

厚労省の公表データなどによると、審査請求の件数は2004年度で1851件、年々増加。特に2010年度以降に急増し、2013年度には6692件に達しました。2014年度は微減したものの、2004年度比3.5倍の6474件でした。再審査請求の件数も10年間で4.4倍に増えました。
(7月26日 日本経済新聞から)

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費用はかかりますが、当法人にお任せいただいた方が安心です
ご自身で申請して不支給になった場合、時間的なロスと精神的なつらさが生まれます。当法人に任せていただいた場合、確実で早く申請ができます。

書類等で
よくわからない場合

・「障害年金の対象になるのか
  どうかわからない」
・「請求の方法や手続きの仕方が
  わからない」
・「年金法人から書類をもらっ
  たが、書き方がわからない」
・「どうも病院にはカルテがない
  らしい」など・・・ 

状態が悪くなった場合

「休職期間が終わっても、復職
  できそうもない」
「ほとんど寝たきりで起き上が
  れない」 
・「人工透析を受けることになっ
  た」
・「心臓ペースメーカーを装着し
  た」
・「人工肛門の手術をした」
  など・・・

更新時に支給停止等で困った場合

・「更新時に障害年金支給停止に
  なった」
・「更新時に障害等級が下がった」
  など・・・

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